木造の屋外階段等に関する設計及び工事監理等について

令和3年4月に発生した、東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、国土交通省では、同様の事故の発生を防止するため、再発防止策を講ずることとした
ところです。

これにともない、「建築基準法施行規則の一部を改正する省令」等は、令和4年1月18 日に公布され、一部を除き、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
加えて、木造の屋外階段等の防腐措置や支持方法についての内容の明確化や、適切な維持管理のため、「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」をとりまとめました。

また、改正後の「建築基準法施行規則」等の運用については、別途、特定行政庁等に通知しているところです。

つきましては、規則等の運用に加えて、設計や工事監理を行う建築士への留意事項について、添付のとおりまとめております。

【問合せ先】
 全体について 国土交通省住宅局 建築指導課 岡野、尾形
 ・別添 第1(1)、第3(1)(2)   参事官(建築企画担当)付 松田
 ・別添 第1(2)、別添1       参事官(建築企画担当)付 今田
 ・別添 第2(1)(2)、別添2    建築指導課 小嶋
 TEL:03-5253-8111