建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準について(技術的助言)
国土交通省住宅局建築指導課の木本と申します。
本日、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準
(令和6年国土交通省告示第8号、以下「業務報酬基準」という)を公布・施行いた
しました。
つきましては、別添のとおり通知を発出いたしますので、遺漏なきようお願いしま
す。
本文にも記載しておりますが、業務報酬基準が業務報酬の合理的かつ適正な算定に資
するよう、貴管内の建築士事務所、発注者等に対して、関係団体を通じる等によって周知徹底を
図っていただきますようお願いいたします。
また、下記HPにおいて公開している「業務報酬基準ガイドライン」に
業務報酬基準の解説を記しておりますので、お知らせいたします。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.htm
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どうぞよろしくお願いいたします。