令和3年4月1日から、大気汚染防止法の一部を改正 する法律(改正法)が施行されます。

令和3年4月1日から、大気汚染防止法の一部を改正する法律(改正法)が施行されます。
これにより、石綿(アスベスト)飛散防止対策がより一層厳しくなります。

県では、改正法に対応した「手引」と「チラシ」を別添のとおり改訂しました。
また、厚生労働省及び環境省において、「マニュアル」が公表されました。

つきましては、建築物その他の工作物の解体、改造又は補修作業を伴う建設工事に当たり、手引及びチラシ並びに厚労省・環境省統合マニュアルを御利用いただくとともに、周知をお願いします。

【添付資料等】
■手引
 解体等工事に係る石綿飛散防止対策の手引~大気汚染防止法の留意事項~(通常ver.+災害時ver.)

■チラシ
「建築物・工作物の解体・改造・補修工事では石綿(アスベスト)の事前調査、掲示等が必要です」

■マニュアル(厚生労働省及び環境省マニュアル)
 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
 (https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
 *ファイルサイズが大きいため、環境省ウェブサイトからダウンロードしてください。